ソフトウェア開発委託契約書
(委託者)LLC.TOJYOKAI(以下「甲」という。)と(受託者)Bain Medical Asis inc.(以下「乙」という。)は、甲乙間におけるソフトウェア(以下「本件ソフト」という。)の開発委託につき、以下のとおりソフトウェア開発委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (委託)
甲は、乙に対して、以下の内容で本件ソフトの開発(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託した。
①本件業務の名称 Development of medical records cloud software
②本件業務の内容
Developping cloud software for clinics and Nursing care stations which copyright is belongs to LLC.TOJYOKAI
③委託料 5000000JPN per month円(消費税込み)
④内金 0円(消費税込み)
⑤納品日 2016/11/23
⑥支払期限 Last day of the month
⑦支払い方法 以下の口座に銀行振込
(振込手数料は甲負担)
Bain Medical Asis inc. (Philippines)
第2条 (資料)
(1)甲は、乙が本件業務を遂行するにあたり必要となる資料・情報を乙に対し提供する。
(2)乙は、本件業務に関して甲より提供された一切の資料・情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、事前の甲の証明による承諾を得ないで、複製、第三者への交付等、本件業務以外の目的に使用してはならない。
(3)乙は、本件ソフトの検査合格後速やかに、本件業務に関して甲より提供された一切の資料を甲に返還しなければならない。
第3条 (報告)
乙は、本件業務の理工の状況に関して、甲からの請求があったときには、その状況につき直ちに報告しなければならない。
第4条 (検査)
(1)は、本件ソフトの納品後、300days日以内に本件ソフトを検査し、乙に対して合格または不合格の通知を行わなければならない。
(2)甲は、前項の検査により本件ソフトにつき瑕疵等を発見したときは、直ちに理由を記載した書面をもって乙に不合格の通知をしなければならない。本通知がなされないまま前項の期間が経過したときは、本件ソフトが検査に合格したものとみなす。
(3)乙は、検査の結果、不合格とされた場合、本件ソフトに必要な修正を行い、甲乙別途協議して定める期限までに再度納品することとする。この場合、納期延長による甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
第5条 (所有権)
本件ソフトの所有権は、本件ソフトの完成時に、乙から甲に移転する。
第6条 (通知義務)
甲及び乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対し、あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。
①法人の名称または商号の変更
②振込先指定口座の変更
③代表者の変更
④本店、主たる事業所の所在地または住所の変更
第7条 (守秘義務)
(1)甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
(2)前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
①公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点で保有していた事実
④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第8条 (危険負担)
本契約締結後、甲の責めに帰さない事由により、本件ソフトに生じた滅失、毀損及び変質などの損害は、甲の負担とする。
第9条 (知的財産権)
(1)乙が本件業務遂行過程で行われた発明、考案等(ビジネスモデルの構築を含む)、又は作成されたプログラムその他の成果物から生じた特許権、実用新案権、意匠権、著作権等(特許、実用新案権を受ける権利を含む)については、{{ 移転時期 }}甲に移転する。
(2)前項にかかわらず、同種のプログラムに共通にりようされるノウハウ、ルーチン、モジュール等に関する権利は、甲に移転せず、乙に保留される。
(3)本件ソフトにつき、乙に著作人格権が発生する場合、乙は同権利を行使しない。
第10条 (再委託禁止)
乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。但し、甲乙協議のうえ、甲が書面による再委託の許可をした場合に限り、乙は本件業務の再委託をすることができる。
第11条 (第三者の権利侵害)
(1)本件ソフトについて第三者との間で紛争が生じた場合、甲は、自らの費用負担をもって対処することとする。
(2)乙が前項の対処を行ったときは、その処理解決に要した費用(弁護士費用及びその他の実費を含む)は、甲の負担とする。
(3)甲は、本契約終了後も前二項の義務を負う。
第12条 (瑕疵担保責任)
甲は、乙に対して、一切の瑕疵担保責任を負担しない。
第13条 (保守)
甲は、乙に対して、保守費用及び保守範囲につき協議のうえ、次の各号に規定される保守等を行わせることができる。
①本件ソフトの運用又は使用に関する技術サービス
②機能追加、その他本件ソフトの改良のための技術サービス
③保証期間経過後の本件ソフトの稼働不良に対する対処
第14条 (解除及び期限の利益喪失)
(1)甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
①本契約の一つにでも違反したとき
②監督官庁から業務停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
③差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これに準じる手続きが開始された時
④破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
⑤自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払い停止状態に至ったとき
⑥合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
⑧その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき
⑨相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(2)甲が前項各号のいずれかに該当した場合、甲は当然に本契約及びその他乙との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、甲は乙に対して、その時点において甲が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第15条 (損害賠償責任)
甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含む)を賠償しなければならない。
第16条 (協議解決)
本契約に定めない事項、又は本契約の解釈について疑義を生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。
第17条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に署名又は記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。
契約日 : 2014/11/24
(以下当事者署名欄)